楽曲、動画等コンテンツの利用方法 | |
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・著作物の無断利用はお断りします。(著作物の定義については下記「著作物の利用と著作権について」をご参照下さい。 ・「歌ってみた」などでカラオケ音源などを利用して投稿などを行う場合は、著作者が私で有ることの表記またはロゴ入れや記名等と、当方へのリンクを頂くことを条件として利用を承諾させて頂きます。メールで一度お知らせ頂けると有り難いです。またこれらの満たしていない場合は、利用をお断りします。 ・依頼を受け楽曲を提供した場合も、著作権は譲渡されません。この為依頼主が楽曲の演奏、歌唱などを収録し二時著作物を制作した場合も、著作者と演奏者それぞれの、記名などをお願いします。 ・インターネット上のSNSなどネットメディアへの投稿などする場合も同様に、著作者及び当方へのリンクやURLの表記をお願いします。 ・当方の掲載物、著作物の利用をした時点で、等規約及び著作権について理解した上での利用と見なし、これに反する場合は法的措置を執らせて頂く場合もありますのでご注意下さい。 ・この他、不明な点、ご要望など有りましたら、遠慮無くお問い合わせ下さい。 |
①著作物の定義 著作物を作った者を著作者と呼び、著作物とは、著作者が(人間)の考えや思い想像を創作的に表現したものであり、絵画、イラスト、小説などの原稿などの様に紙などに書かれた物だけで無く、講演会や演奏会などの音楽も著作物となります。著作者は著作物を創造した者であり、これらを依頼により作成した場合も、これを制作した者が著作者です。またSNS動画や写真などのように、投稿或いは応募した著作物についても、作品を作り、投稿、応募などをした者が著作者となります。制作費や賞金、謝礼等の金銭が支払われた場合もこれを作った者が著作者であり、主催者や依頼者を著作者とする契約がある場合であっても、著作者はこれを作った人であり、これらの人が著作者になることは出来ません。 ②著作者は、自分が制作した、著作物を無断で利用されない権利(著作権)を有します。著作物を第三者が利用する場合、著作者の了解が必要で有り、著作者は自らが作った著作物を無断で利用されない権利を持っており、利用の可否についても決定する権利(著作権・財産権)を有しています。 以下のように、著作物を利用する場合は原則として著作者の了解を得る必要があります。 ・音楽的著作物を公的に演奏する【上演権・演奏権】 ・著作物を放送、放映、またSNSなどのネットメディアに投稿、送信する【公衆送信権】 ・著作物を譲渡、貸与する【譲渡権、貸与権、頒布権】 ・著作物を複製(コピー)する【複製権】 ・歌詞等、言語的著作物の朗読など【口述権】 ・絵画、写真などの展示、公開【展示権】 ・著作物を編集、編曲、翻案して二次的著作物を創作する【翻案権】 ③絵画、音楽CD、書籍などを有償にて購入しても、著作権や著作隣接権を得ることは出来ません。所有権と著作権は別の権利で有り、これらを購入すれば所有者にはなりますが、これに含まれる著作物や実演等の著作権や著作隣接権は譲渡されません。この為購入者がこれをこれらをSNSなどインターネット上に投稿、配信したりする事、自分のホームページにアップロードして利用するには、著作権、著作隣接権を有する者へ承諾を得る必要があります。 ④著作隣接権について 実演家(演奏家)、レコード製作者、放送業者などは、自分の演奏、録音物、放送についての、著作者に類似した権利を所持します。 著作隣接権とは、これらが録音物、実演、放送等が勝手に使用されない権利を指します。 ⑤人格権について 著作者や実演家は、自分の著作物や実演に関して人格権を有しています。 これは、人格的な利益を守ることのできる権利(著作者人格権または実演家人格権)を持っています。 1)著作者の持つ著作者人格権は次のとおりです ・未公開の著作物を無断で公表されない権利[公表権] ・著作物公開にあたり、著作者名の表示方法を決定できる権利[氏名表示権] ・著作物の内容を無断で改変されない権利[同一性保持権] 2)演奏家、実演家の持つ人格権は次のとおりです ・演奏、実演に際し、氏名の表示方法を決定できる権利[氏名表示権] ・名誉や人格に問題を起こすような演奏、実演の改変をされない権利[同一性保持権] ⑥収録された音楽等の利用 音楽CD等に収録されている音楽はその利用の際に複数の者の了解が必要になることがあります。 歌詞や楽曲等の著作者、歌手や演奏をしている実演家、CD製作者が収録した音楽が複製されているため、著作隣接者3つ別々の権利が3種類の権利が存在します。そのため、作詞、作曲をした著作者、歌を唱った歌手や演奏家、これを収録複製したCD制作者全ての了解が必要になります。 ⑦著作者人格権 著作権、著作隣接権は契約等により譲渡が可能ですが、人格権については、仮にこれについての合意、契約を締結しても無効となり、著作者人格権、実演家人格権の譲渡は出来ません。 ⑧著作権の保護期間について 著作権の保護期間は著作者の死後50年と定められています。 (詳細については文化庁ホームページにてご覧下さい) ●関連リンク 「委嘱楽曲を巡る話題をいくつか~『頼んだ、払った、手に入れた』・・え?違うの?」骨董通り法律事務所 弁護士 唐津真美様のコラム |